住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。 (したがって支給されるのは18万円までです)
仮に15万円で住宅を改修した場合、13万5000円が住宅の改修費として支給されます。20万円を超えた分については給付の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。
*介護保険で住宅改修を行なう場合、県の住宅改造助成事業もあわせて利用できる場合があります。
住宅の改修費が支給できる場合・支給できない場合
住宅の改修をする前に事前申請が必要となります。事前申請がなく、先に改修をしてしまった場合については支給対象となりませんので、注意してください。改修の対象となる住宅は、介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます。
また、賃貸住宅などにお住まいの場合は、事前に所有者の承諾がなければ改修できません。このような場合は事前に承諾書をもらい、申請時には必ず添付してください。
住宅の改修にあたっては必ず事前申請が必要です
住宅の改修を行う場合には、認定の結果を確認した上で、必ず事前にケアマネジャー、又は地域包括支援センターに相談の上で申請の手続きをとってください。事前申請なしに行われた改修については、住宅改修費は支給されませんので、注意してください。
申請に必要な書類
償還払い方式、受領委任払い方式のいずれの申請方法においても事前申請(住宅改修着工前)と事後申請(住宅改修着工後)が必要になります。必要な書類の提出がない場合は支給対象となりません。
<事前申請>
(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(償還払用または受領委任払用)
(2)住宅改修にかかる意見書
(ケアマネジャー又は地域包括支援センターが作成します)
(3)工事費内訳書(見積書でも可)
(4)見取図
(5)着工前の写真(撮影日のわかるもの)
(6)(公営住宅・賃貸住宅・社宅などの場合)所有者の承諾書
<事後申請>
(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用または受領委任払用)
(2)住宅改修にかかる領収書
(償還払のときは改修費の全額、受領委任払のときは改修費の一割負担分)
(3)着工後の写真(撮影日のわかるもの)