本文へスキップ
皆さん住宅改修に工事費の9割りの補助金が出る制度が有るのを御存知ですか?補助金の申請等も当店に御気軽にご相談下さい
本格的なリフォーム工事も全てTOTOリモデル洲本店に御任せ下さい
  
   小規模の一定種類の住宅改修を行った場合に、改修費の9割分を支給してくれます。
住宅改修費補助の対照と成る工事は下記の様な工事が対照と成ります。
介護認定の認定を受けている方の住居が対照と成りますから詳しくは当店に御相談して下さい

御相談は ℡0799-22-7308
 
 
   
手すりの取り付け
居室・廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに設置できます。
段差の解消
居室・廊下・便所・浴室・玄関・居室間の床の段差、および玄関から道路までの通路等の段差解消のために、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げをするなどの工事が対象です。 昇降機・リフト・段差解消機などの機器を設置する工事は対象外です。
滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
階段にすべり止めを付ける、浴室床のノンスリップ化、畳・じゅうたんから板製・ビニル系床材に張り替える、通路面を滑りにくい材料に変更するなどの工事が対象です。
引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸・折れ戸などに取り替える、ドアノブをレバー式の握りに取り替えるなどの工事が対象です。扉位置の変更より費用が低廉に抑えられる場合に限り、引き戸などの新設工事も対象です。
洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器に取り替える、既存の洋式便器を立ち上がりしやすい高さにかさ上げする工事が対象です。 既存の洋式便器に暖房機能、洗浄機能などの追加のみを目的とする便器の取り替えは対象外です。
その他これらの各工事に附帯して必要な工事
手すり取り付けのための壁下地補強などです。
 
 


上限額

住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。               (したがって支給されるのは18万円までです)

仮に15万円で住宅を改修した場合、13万5000円が住宅の改修費として支給されます。20万円を超えた分については給付の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。

*介護保険で住宅改修を行なう場合、県の住宅改造助成事業もあわせて利用できる場合があります。


住宅の改修費が支給できる場合・支給できない場合

住宅の改修をする前に事前申請が必要となります。事前申請がなく、先に改修をしてしまった場合については支給対象となりませんので、注意してください。改修の対象となる住宅は、介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます。
また、賃貸住宅などにお住まいの場合は、事前に所有者の承諾がなければ改修できません。このような場合は事前に承諾書をもらい、申請時には必ず添付してください。

住宅の改修にあたっては必ず事前申請が必要です

住宅の改修を行う場合には、認定の結果を確認した上で、必ず事前にケアマネジャー、又は地域包括支援センターに相談の上で申請の手続きをとってください。事前申請なしに行われた改修については、住宅改修費は支給されませんので、注意してください。

申請に必要な書類

償還払い方式、受領委任払い方式のいずれの申請方法においても事前申請(住宅改修着工前)と事後申請(住宅改修着工後)が必要になります。必要な書類の提出がない場合は支給対象となりません。

<事前申請>
(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(償還払用または受領委任払用)
(2)住宅改修にかかる意見書
 (ケアマネジャー又は地域包括支援センターが作成します)
(3)工事費内訳書(見積書でも可)
(4)見取図
(5)着工前の写真(撮影日のわかるもの)
(6)(公営住宅・賃貸住宅・社宅などの場合)所有者の承諾書

<事後申請>
(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用または受領委任払用)
(2)住宅改修にかかる領収書
 (償還払のときは改修費の全額、受領委任払のときは改修費の一割負担分)
(3)着工後の写真(撮影日のわかるもの)